全ての軍人に基地内住居を義務付ける




090720-housing【キャンプ・フォスター】 最近、在沖四軍の幹部らが沖縄に駐留する全ての軍人に影響を及ぼす米軍家族住宅の義務化政策を承認。8月1日付けで実施されるこの政策では、家族赴任指令が出ている全軍人が基地内の家族住宅に住む事を義務付ける。この政策によると、プログラムの焦点は隊員に十分な住居を提供する一方で基地内で政府が提供する兵舎の入居率を上げることだが、軍属には適用されない。

嘉手納住宅事務所、第718施設中隊のジャニス・コバーン住宅管理チーフによると、現在の家族住宅入居率は84%。

このプログラムで優先されるのは、「勤務地居住政策」。米国防総省の基準、及び新家族住宅政策によると、軍人は自分の勤務地、もしくは近隣の軍事施設内での住居が可能。

さ らに独立海兵隊構想には、6月2日現在、給与階級E-6、E-7、W-1からW-4、及びO-1からO-3の単身の海兵隊員や配属されている海軍兵は基地 外住居の選択肢がなくなり、単身者の兵舎に割り当てられ、E-8、E-9、CWO-4、CWO-5、及びO-4とそれ以上の階級の者は、単身者の兵舎への 入居を断ることが可能だが、基地外へ転居し、適切な住居手当を引き出す前に、最初に海兵隊基地司令官に承認を申請しなければならず、基地外居住を承認する 最終特権を持つのは、その軍事施設司令官であると海兵隊指令書(MCO)P11000.22、海兵隊住宅管理マニュアルには掲載されている。

基地外居住が考慮されるのは、MCO P11000.22と在日海兵隊基地指令書(MCOJ)P11000.2Bに概説している状況下のみで、酌量すべき事情により同政策に免除要請する場合 は、隊員の指揮系統から主要従属指揮の参謀長に要請書を送り、承認後にその要請書を在日海兵隊基地施設土木課へ転送しなければならない。最終承認権限は、 在日海兵隊基地参謀長にある。

一方、既に沖縄に赴任し基地外に居住している隊員は「新政策適用除外」で新しい政策の影響を受けないが、新しく赴任した軍人及びその家族は、義務付けられた家族住宅概要を通して住宅プログラムが導入される。

家族赴任指令が出ている隊員には、カウンセラーが割り与えられ、現在空きがある多くの基地内住居の中から住まいを入手するプロセスを指導してもらう。住宅 選択に含まれるのはアパートや二世帯住宅、一戸建てで、給与階級や家族の必要性、その時の空き状況に応じた住居が提供される。沖縄県内の米軍住宅の管理や割り当ての変更は、在沖指揮により調整されてきた。

「第18航空団は、沖縄の四軍全ての家族住宅の要求に応えるよう引き続き全力を尽くす」と第718施設中隊司令官のデービッド・ウイルダー中佐は言及した。嘉手納基地第718施設中隊は、沖縄の8,344戸の米軍家族住宅の監督及び管理を行い、現在第11段階の建設や改築計画に携わっている。

http://www.kanji.okinawa.usmc.mil/